もともと店舗の営業許可持ってるし、とりあえず始めちゃあかんの?
はい、飲食店がネット通販をはじめるときには、別の営業許可資格が必要になります。今まで「飲食店エリア」での戦いでしたが、「通信販売エリア」での戦いになります。
いやぁちょっと複雑です。みなさん一度時間を取ってじっくりご確認ください。
飲食店ネット通販の営業許可・資格一覧
ネット通販をはじめる時に確認が必要なのは、下記5項目です。
名称 | 内容 | 参考資料・連絡先 |
---|---|---|
①食品衛生法の定める営業許可 | 販売する食材により営業許可が異なる。全34種あるため保健所へ確認。飲食業の営業許可では対応できない。 | 管轄:厚生労働省 申請先:各地域の保健所 |
②設備要件 ※①に伴う | ①の許可取得のための設備要件基準あり。部屋を分けたり設備投資が必要な場合も。 | 施設基準PDF |
③通信販売酒類小売業免許 | お酒を売るならさらに免許取得が必要。 | 管轄:国税庁 申請先:各地域の税務署 |
④食品衛生表示法 | パッケージした商品にも表示義務あり。食品表示ラベルを添付。 | 管轄:消費者庁 食品表示法手引 |
⑤特定商取引法 | ネットショップに掲載する義務。ショップに専用ページ作成。 | 管轄:消費者庁 特商法ガイド カラーミー参考記事 |
ややこしいのは、販売する食材によって営業許可が異なること、さらにネット販売特有の規制が出てくることです。ひとつずつ確認していきましょう。
食品衛生法の定める営業許可
まずは「食品衛生法の定める営業許可」を取得します。
①食品衛生法の定める営業許可(全34種)
②設備要件 ※①に伴う
③通信販売酒類小売業免許
通常営業の飲食店の営業許可とは別の許可となりますよ。
製造・加工業←加工食品製造が該当
販売業←お肉販売が該当
調理業←飲食店営業が該当
運搬・保管業←冷凍食品が該当
主に「製造・加工業」の営業許可の取得が必要になります。食材によっては複数にまたがって必要な場合もあるんですが、判断しかねるので保健所に相談します。
設備要件
営業許可を取得するときに「設備要件」を満たす必要もでてきます。
これも取り扱う食材によって異なります。設備投資が必要だと特に個人店とかだと厳しいですよね。場合によっては今の設備内でも対応可能だったりするそうです。こちらも悩む前に保健所に確認です。
通信販売酒類小売業免許取得
お酒の販売をするなら「通信販売酒類小売業免許」取得が必要です。
取得必要は約3万円とちょい高め。また大手ビールメーカーのお酒は販売できないなど細かな規制があります。販売したい商品を決めてから税務署に相談しにいきましょう。
申請先:各地域の税務署
食品表示法
いざ販売商品を売る時には、「食品表示法」の規制に従う必要があります。
食品表示法:販売商品に食品表示ラベルを貼って出荷
ここはかんたん。上記のようなテンプレが探せばあるので、使っている材料を表記してペタリとパッケージに貼り付けます。
賞味期限表示などがあるので、ロット管理は必要になりますね。パッキングと合わせてシールラベルの作り方は「Q.真空パックの冷凍食品を通販したい」でまとめてます。
特定商取引法
特定商取引法:ネットショップなどへ販売元を明記
飲食店とは離れて、通信販売だから発生する規制「特定商取引法」も対応します。こちらはネットショップに掲載ページを1枚つくればOK。テンプレ使えばほぼコピペでいけます。
ネット通販 営業許可資格まとめ
少々複雑なんですが、基本的には「まずは保健所に相談」するのが正解です。素人判断せずに、まずは問合せをしてみてください。たくさんの個人店さんが熱斗ショップはじめてるので大丈夫です。
確認には少し時間もかかるので、その間にネットショップを作ったり、梱包を調べたりしてみてください。おすすめのネットショップや口コミを「どこがおすすめ?ネットショップランキング【人気6社比較】」でまとめてます。ご活用ください!